会員規約
制定日:2026年6月17日
施行日:2026年7月3日
本規約は、テックユニオン株式会社(以下「当社」という)が運営する「LiNQAR Direct Auction」(以下「本サイト」という)の利用ならびに当社サービスの提供に関し、当社と会員との間の取引の一切について適用されるものとする。会員は、本サイト上のサービスを利用することにより、本規約のすべての条項に同意したものとみなす。当社は、必要に応じて規約の追加、変更または削除を行うことができるものとし、その内容は本サイト上でお知らせするものとする。会員は、本サイトの利用にあたり、常に本規約の最新版を参照し、これを遵守しなければならない。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
- 「当社」とは、テックユニオン株式会社をいう。
- 「本サイト」とは、当社が運営する LiNQAR Direct Auction のWebサイトをいう。
- 「会員」とは、本規約に同意のうえ当社の承認を受け、本サービスを利用する法人または個人事業主をいう。
- 「出品者」とは、本サービスに車両を出品する会員をいう。
- 「落札者」とは、オークションにより車両等を落札した会員をいう。
- 「売却権」とは、出品者が出品物を売却する権利をいう。
- 「落札権」とは、入札により落札候補者となる地位をいう。
第2条(情報の利用)
当社はサービスにあたり、会員が本サイト上に登録した情報を使用する。また、会員により登録された情報を、当社のサービスに必要な範囲においてのみ使用し、個人情報保護法(平成15年5月30日法律第57号)及びその改正法並びに関連法令に従うものとする。
第3条(通知の方法)
当社から会員への通知は、本サイト上への掲示、または登録されたメールアドレスへの送信により行うものとし、当該通知が本サイト上に掲示された時点、またはメールが送信された時点をもって、会員に到達したものとみなす。
第4条(消費税等の取り扱い)
本規約、本サイト、およびマニュアル等において表示される車両代金、入札金額、各種手数料、違約金、遅延損害金その他一切の対価には、特に明示がない限り、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)は含まれていないもの(外税方式)とし、会員は別途消費税等を加算して支払うものとする。
第2章 会員制度
第5条(会員登録)
会員登録の流れは以下の通りとする。
- (1) 会員規約への同意 会員登録のリンクより、会員規約の内容を確認すること。本規約は本サイトの利用ならびに当社サービスの提供に関する遵守事項を定めており、利用にあたっては本規約への同意を必須とする。
- (2) 会員情報の入力 会員規約に同意のうえ、氏名、住所等の情報を入力すること。当社は、業務上必要な範囲において個人情報をお伺いするが、お客様の個人情報の適切な保護と利用に努めるものとする。個人情報の取り扱いについては「個人情報保護方針」に基づくものとする。
- (3) 会員仮登録 必要項目の入力完了をもって会員仮登録とし、登録されたメールアドレス宛に会員仮登録完了の通知をメールにて送信する。
- (4) 会員本登録 仮登録完了メールに記載されているURLより本登録手続きを行うことで、会員登録が完了する。手続き完了後に発行される会員IDは本サイトの利用に必要となるため、厳重に保管すること。別途、登録完了通知をメールにて送信する。
- (5) 取引開始審査 取引の開始にあたっては、当社指定の書類を提出し、取引前審査を受けるものとする。
第6条(会員となる資格)
会員となる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
- (1) 中古車の取扱いにつき所轄公安委員会発行の古物商許可証を保有していること。
- (2) 法令に従い、各種登録・届出等を行い、必要な許可・認可等を取得していること。
- (3) 反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力との取引もしくは人的、資金的関係がないこと。
- (4) 破産、民事再生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申し立てを受けておらず、また自ら申し立てをしていないこと。
- (5) その他、当社が不適切と判断する事象を有さないこと。
第7条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在および将来にわたり、自らまたはその役員、実質的支配者もしくは関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。会員は、反社会的勢力との間で資金提供、便宜供与その他一切の関係を有しないことを表明し保証する。当社は、会員が前各項に違反したと合理的に判断した場合、何らの催告を要することなく会員資格を取消すことができる。
第8条(会員資格の取得および必要書類)
- 本サイトの会員資格は、会員登録後に当社にて審査を行い、承認することによって取得できるものとする。
-
会員登録申請者は、会員情報を確認するため、以下に定める必要書類を当社に提出しなければならない。
- 法人の場合:登記簿謄本の写し、代表者の運転免許証その他本人確認書類の写し、古物商許可証の写し
- 個人の場合:開業届出書の写し、運転免許証その他本人確認書類の写し、古物商許可証の写し
- 個人事業主の紹介制規定:個人事業主の場合、上記に加え、当社が指定する既存会員または提携先からの紹介があること、および当社が指定する審査を通過していることを条件とする。
第9条(ID・パスワードの管理)
- 当社が各会員へ付与するID・パスワードは、当該会員のみが使用できるものとする。
- IDおよびパスワードの管理責任は会員が負うものとする。
- ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤など会員の責に帰すべき事由により、当社および第三者に損害を与えた場合は、会員がその損害を賠償するものとする。
- 前項と同様の理由により会員本人に損害が及んだ場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
- 会員は、自己のID・パスワードを第三者に流用された事実または可能性がある場合は、速やかに当社に届け出るものとする。
第10条(禁止事項)
-
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
- (1) 当社から付与されたIDおよびパスワードその他の認証情報を、第三者に使用させ、貸与し、譲渡し、または開示する行為
- (2) 本サービスを通じて知り得た情報(出品情報、落札情報、会員情報、価格情報、取引条件等)を、本サービスの利用目的以外に使用し、または第三者に提供する行為
- (3) 本サイト上に掲載されている文章、画像、データ、プログラムその他のコンテンツについて、当社または正当な権利者の許可なく複製、転載、改変、再配布、公衆送信その他これに類する行為
- (4) 本サイト外において、出品物について出品者または他の会員と直接取引を行い、またはこれを勧誘する行為
- (5) 虚偽の情報、誤解を生じさせる情報、または重要事項を秘匿した情報を登録・提供する行為
- (6) 当社または第三者の知的財産権、信用、名誉、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
- (7) 本サービスの運営を妨害する行為、または当社のシステム・ネットワークに過度な負荷を与える行為
- (8) 本サービスを不正な目的で利用する行為、または不正アクセス、スクレイピングその他これに準ずる行為
- (9) 法令、公序良俗、業界慣行に違反する行為
- (10) その他、当社が会員として不適切であると合理的に判断する行為
- 会員が前項のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、事前の通知または催告を要することなく、当該会員に対し、本サービスの利用停止、会員資格の停止または取消、取引の無効化その他当社が必要と判断する措置を講じることができるものとする。
- 前項の措置により会員に損害が生じた場合であったとしても、当社は、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 会員が本条に違反したことにより、当社または第三者に損害が生じた場合、会員はその一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第11条(免責)
当社は、次の各号に該当する事由については賠償その他一切の責任を負わないものとする。
- (1) 天災地変、火災、暴動、停電もしくは異常電流、電気通信事業者のサービスの停止もしくは不具合、電気通信設備の保守もしくは工事、通信回線の不具合、サーバーもしくはホストコンピュータの不具合もしくは保守、または労働争議による本サイトの利用不能または障害
- (2) インターネット接続に起因(ウィルス感染、通信事業者の設備故障等)して生じたハードウェア障害、データの消失、データベース障害その他の事故・故障等および第三者とのトラブル
- (3) 会員が本サイト上で検索した情報の過不足、誤り等
- (4) システム障害、通信障害その他の事由によりオークション結果の確定、中止、延長または取消しが行われた場合
第12条(会員の情報にかかわる変更の届け出)
- 会員は、会員登録時に当社へ届け出た事項(商号、所在地、代表者、連絡先、許認可情報その他当社が指定する情報)に変更が生じた場合には、遅滞なく、当社所定の方法により当該変更内容を本サイト上で登録するものとする。
- 変更登録の遅れ等により業務に障害が発生した場合は、当社は一切の責任を負わないものとする。
第13条(利用制限及び会員資格の取消し)
会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は、事前の通知または催告を要することなく、当該会員に対し、本サービスの全部または一部の利用停止、取引の制限、会員資格の停止または取消その他当社が必要と判断する措置(以下「利用制限等」という)を講じることができるものとする。
- (1) 本規約について違反があった場合
- (2) 破産した場合、または破産につながる事由があると当社が判断した場合
- (3) 会員登録の際の届け出事項に虚偽の記載があった場合
- (4) 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係が生じた場合
- (5) 本サイト上にて購入した商品代金その他の支払いの約定を遵守しない場合
- (6) 正当な理由なく当社が行う業務監査の受け入れを拒否した場合
- (7) 当社または第三者の知的財産権を侵害した場合、または本サイト上の情報を不正に転載・転用した場合
- (8) 暴力的な要求行為をしたとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
- (9) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき
- (10) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
第14条(再登録禁止)
会員が、前条(利用制限および会員資格の取消し)に基づき会員資格を取り消された場合、当該会員は、当社が別途承認した場合を除き、将来にわたり本サービスに再度会員登録を行うことはできないものとする。
第15条(資格喪失の効果)
- 会員が、退会、会員資格の停止または取消その他の理由により本サービスの会員資格を喪失した場合、当社は、当該会員に付与されたID、パスワードその他本サービス利用に必要な権限を、事前の通知または催告を要することなく、停止または削除することができるものとする。
- 会員が会員資格を喪失した場合であっても、当該喪失以前に発生した、当社または他の会員に対する代金、手数料、違約金、遅延損害金その他一切の金銭債務は当然に消滅するものではなく、会員は引き続きその履行義務を負うものとする。
- 会員資格の喪失により、未履行の取引が存在する場合、当社は、当該取引を中止、解除、または当社が合理的と判断する方法により処理することができるものとする。
- 会員資格の喪失に関連して、会員に損害が生じた場合であっても、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 当社は、会員が資格を喪失した際、当該会員に対して有する金銭債権と、当該会員から受領済みの金銭を、対当額にて相殺することができるものとする。
第16条(規約の変更)
- 当社は、本サービスの内容の変更、法令の制定・改廃、社会情勢または業界慣行の変化、その他合理的な必要性がある場合には、会員の個別の同意を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができるものとする。
- 当社は、本規約を変更する場合には、変更内容および効力発生日を、本サイト上への掲示その他当社が適切と判断する方法により、事前に会員に周知するものとする。
- 会員が、前項に定める効力発生日以降に本サービスを利用した場合、当該会員は、変更後の本規約に同意したものとみなす。
第3章 取扱基準および出品・入札
第17条(取引方法)
- 会員は、本規約および当社が定めたマニュアル(以下「マニュアル」という)に定める手続きに従って、本サイト上で登録・出品・入札・落札を行うものとする。
- 当社は、本サイトに当社名義の車両およびパーツまたは会員が出品した車両およびパーツの車両情報等を、他の会員に提供し、車両代金等の決済を行うまたは代行するものであり、取引は当社または出品を行った会員と登録された車両およびパーツを落札した者の責任と判断で行うものとする。
- 当社は、出品された車両等についての購入、品質、次条の基準を充たしていること等および落札代金、ペナルティ等の支払を保証するものではない。
第18条(出品基準)
本サイトに出品しようとする車両又はパーツ等は、次の各号のすべての基準に適合した場合のみ出品を許可される。
- (1) 出品者が売却権を有すること。但し、車両参考価格算出サービス(以下、「チャレンジオークション」という)用車両として出品する場合はこの限りではない。
- (2) 抹消もしくは自社名義に手続きが完了している、又は譲渡書類が完備していること。但し、事前に当社の承認がある場合はこの限りではない。
- (3) 車両保管場所が日本国内にあり、会員の管理する敷地内にある車両であること。ただし、チャレンジオークション用車両の場合はこの限りではない。
- (4) 法的問題のない車両であること。
- (5) その他、当社が出品にふさわしいと判断していること。
第19条(出品の取消し・変更)
- 出品手続きが完了した車両は原則取り消しできない。
- 出品中の情報変更は、当社が事実に即したものと判断した場合のみ対応するものとする。
第20条(出品店の申告義務)
出品者は車両の出品に際して、本サイトにて下記の事項を正確に入力するものとする。また、出品者は出品車両を現状有姿で引き渡すものとし、保管義務を負う。
- (1) 車歴(レンタカー、営業車、および教習車・道路公団等の特殊用途車)
- (2) 排気量、型式
- (3) 初度登録年、車名、形状、グレード
- (4) 車検有効期限、登録番号、車台番号
- (5) 職権打刻(車台番号の識別が困難である等の理由から、車台番号が打ち直されたものは記入する)
- (6) 走行距離、使用時間等、使用の経過が判断できるもの
- (7) ㎞/マイル表示の別(国産車および輸入車の正規ディーラー車については㎞で申告し、マイル表示のみの場合はマイル申告とする。なお単位指定の無いものは㎞申告と見なす)
- (8) メーター改ざん車(備考欄にメーター改ざん車および推定走行距離を記入し、走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入し備考欄に「メーター改ざん」を記入する)
- (9) メーター交換車(認証、指定工場でメーター交換されたことを証する書面がある車両は、備考欄にメーター交換車および交換日、交換時の走行距離を記入し、走行距離欄には交換前、交換後の合算した走行距離を記入し備考欄に「メーター交換」を記入する)
- (10) 走行不明車(メーター改ざん車、メーター交換車以外で記録簿等がなく、実走行と判断ができない車両は、備考欄に「走行不明車」と記入し、走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入する)
- (11) 外色(できるだけカラー№で特定するものとし、色替えをした場合は、元の色と色替え後の色も記入する)、内装色
- (12) 燃料(ガソリン、軽油、LPG等)
- (13) シフト(フロア5、フロアAT、コラムAT、シーケンシャル等)
- (14) ハンドルの位置(右、左)
- (15) 車内装備品(オーディオ、ナビ等)
- (16) 輸入車の輸入区分(並行車は備考欄に「並行輸入」と記入する)
- (17) 輸入車用年式(シリアルナンバー等で判断がつくモデル年式を記入する。ただし未入は不明として扱う)
- (18) 改造の有無およびその内容(車検証のコピーがあれば車載する)
第21条(オークションの形式)
本サービスにおける自動車オークションは、以下の各号に定める形式により実施される。
- 共同ストックオークション 共同ストックオークションとは、複数の企業が運営するWebサイトに同時掲載される共同在庫車両を対象とし、競上げ(ライブ)方式により実施されるオークションをいう。
-
通常オークション 通常オークションとは、本サービス内においてのみ取り扱われる車両を対象とし、当社が定める期間内に入札を行い、最高入札者を落札者とする入札方式のオークションをいう。
- (1)制度の概要:通常オークションとは、本サービス内においてのみ取り扱われる車両を対象とし、当社が定める期間内に入札を行うオークション形式をいう。通常オークションには、以下の「入札方式」と「競上げ方式」の2種類があり、対象車両ごとにいずれの方式が適用されるかは、出品画面等において明示されるものとする。
- (2)入札方式:他会員の入札金額が非公開の状態で、会員が期間内に入札を行う方式をいう。本方式において、会員には自身の入札額に応じた現在の「入札順位」のみが表示されるものとする。ただし、オークション終了時間の5分前となった時点以降は、当該入札順位も非表示となるものとし、会員は当該非表示の状態で入札を行い、オークション終了時点における最高入札者を落札者とする。
- (3)競上げ方式:提示されている現在の最高入札額を会員に公開し、会員がそれを上回る金額を順次入札することで価格を競上げ、オークション終了時点における最高額を入札した会員を落札者とする方式をいう。
-
チャレンジオークション
- (1)制度の概要:チャレンジオークションとは、オークション終了後、直ちに売買契約を成立させるものではなく、落札権の確定後、出品者が売却の可否を判断するための執行猶予期間(最長30日間)を設けるオークション形式をいう。会員は、チャレンジオークションが、出品者に売却可否の最終決定権が留保されたオークション形式であることを理解し、これを承諾したうえで参加するものとする。
- (2)落札権の発生:チャレンジオークションにおいて、最高額で入札した会員は、売買契約の成立を保証するものではない「落札権」を取得するものとする。落札権を取得した会員は、出品者が次号に定める売却権を行使した場合には、当該入札金額により当該車両を購入する義務を負うものとする。
- (3)出品者の売却意思確定および契約成立:出品者は、落札権確定日から起算して30日以内に、当該出品車両を売却するか否かを決定するものとする。出品者が当該期間内に売却の意思を表示し、当社所定の方法により当社がその旨を通知した時点をもって、出品者と落札権者との間に売買契約が成立するものとする。なお、当該期間内に出品者が売却の意思を表示しなかった場合、または明示的に売却を拒否した場合には、当該オークションは不成約とみなす。なお、落札権の取得のみをもって売買契約は成立せず、出品者による売却権の行使および当社による通知が行われた時点で、売買契約が成立するものとする。
- (4)入札者の義務:落札権を取得した会員は、入札時に提示した金額について、落札権確定日から最大30日間、当社が定める方法により、有効かつ履行可能な状態で保持しなければならないものとする。
- (5)一時金および落札者のキャンセル責任:落札権を取得した会員は、当社が定める期限までに、当社指定の一時金を支払うものとする。出品者が売却の意思を行使し、売買契約が成立した後に、落札権者が自己の都合により一方的にキャンセルを行った場合、当該一時金は違約金として没収されるものとし、これにより生じた損害について、当社は当該一時金を超えて責任を負わないものとする。
- (6)チャレンジオークション結果の取消しとみなす行為:チャレンジオークション終了後30日以内に、当該出品車両が、他のオークション会場(取引履歴が確認可能なすべての取引を含みます。)に再出品された場合、当社は、当該チャレンジオークションの結果がキャンセルされたものとみなすことができるものとする。
- (7)他媒体との二重成約禁止:出品者は他媒体への掲載を妨げられないが、他で成約した場合は直ちに本サイトでの出品を取り下げるものとする。万一、二重成約により落札権者への引き渡しが不能となった場合は、出品者の責任で解決し、当社に生じた損害を賠償するものとする。
- (8)前号の場合、落札権者は、当該車両を購入できなかったことにより生じた逸失利益、転売利益その他一切の損害について、出品者または当社に対し損害賠償その他の請求を行うことができないものとする。
第22条(入札)
- 会員は、マニュアルに定める手続きに従い、入札を行うものとする。
- 会員は、車両情報を十分に確認の上で入札するものとし、当社は、会員が入札をした時点で車両情報を十分に理解し入札を行ったものとみなす。
- 会員は、一度行った入札について、入力ミスその他理由のいかんを問わず、取消し、変更または撤回することができないものとする。
第23条(流札)
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以下の場合は当社にて商談を代行する。
- (1)出品者が最高入札会員との商談を希望する場合
- (2)入札者がオークション終了後に商談を希望する場合
-
出品者が希望する場合は、当社が下記金額にて買取りを行うものとする。
- (1)登録車両:2万円以上
- (2)軽自動車:5千円以上
第24条(落札)
- 落札者は、出品者の設定した希望落札価格以上で入札した会員のうち最高額の入札を行った会員とする。
- 流札の場合でも、当社が商談依頼を受けて落札とする場合がある。
第4章 キャンセル、直接取引の禁止および代金決済
第25条(キャンセル)
- 会員は、本サービスを通じて成立した売買契約について、本条に定める場合を除き、解除またはキャンセルすることはできないものとする。
-
前項の規定にかかわらず、会員は、以下の各号のいずれかを満たす場合に限り、当社に対してキャンセルの申し出を行うことができるものとする。
- (1) 売買契約成立時から1時間以内に、当社所定の方法(書面または電磁的方法を含む)により、キャンセルの意思表示がなされた場合
- (2) 売買契約の成立時刻が当社営業日の16時以降である場合において、翌営業日の午前10時までに、当社所定の方法によりキャンセルの意思表示がなされた場合
- 前項に基づきキャンセルが認められる場合であっても、会員は、当社に対し、キャンセル料(違約金)として、一律 150,000円(税別)または車両落札価格の10%(税別)のいずれか高い方の金額を支払うものとする。
- 前各項に定めるキャンセル可能期間を経過した後は、理由のいかんを問わず、売買契約の解除またはキャンセルは一切認められないものとする。
第26条(直接取引の禁止)
- 会員は、本サービスを通じて出品された車両、パーツその他の商品について、当社の事前の承諾なく、本サイトを経由せずに、他の会員または第三者と直接売買、譲渡、貸与、予約、媒介その他これに類する取引(以下「直接取引」という)を行ってはならないものとする。
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前項の直接取引には、以下の行為を含むものとする。
- (1) 本サイト上で知り得た連絡先を利用して本サイト外で売買を行う行為
- (2) 商談、価格交渉、条件調整のみを本サイト外で行う行為
- (3) 名義人、第三者または関連会社を介して実質的に同一の取引を行う行為
- (4) 将来の直接取引を目的として、本サイト外で接触・勧誘する行為
- 会員が前各項に違反して直接取引を行った場合、当該会員は、当社に対し、当該直接取引に係る販売金額の2倍に相当する金額を違約金として支払うものとする。なお、本違約金は、当社に生じる損害額の予定として定めるものであり、当社は、当該違約金の支払いとは別に、当社に実際に生じた損害がこれを超える場合には、その超過分についても賠償を請求することができるものとする。
- 前項の違約金の支払い義務は、会員資格の喪失、退会、取引終了その他の事由の有無にかかわらず、当該違反行為が行われた時点で発生するものとする。
第27条(落札者による代金決済)
-
通常オークションおよび共同ストックオークションの場合
- (1) 落札者は、落札した車両について、車両代金、リサイクル預託金、自動車税、自賠責保険料、諸費用および落札手数料(以下総称して「落札代金等」という)を、落札日の翌日から起算して3営業日以内に、当社指定の銀行口座へ振り込むものとする。なお、支払期限の最終日が金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を支払期限とする。
- (2) 落札者が前項の期限までに支払いを行わなかった場合、落札者は、落札日の翌日を起算日として、3営業日経過するごとに遅延ペナルティとして違約金10,000円(税別)を、当社に対して支払うものとする。
- (3) 落札日から起算して7営業日を経過してもなお支払いがなされない場合、落札者の重大な規約違反(債務不履行)として、当社は売買契約を解除し、違約金を請求できるものとする。
-
チャレンジオークションの場合
- (1) チャレンジオークションにおいて最高額で入札した会員(以下「落札権者」という)は、落札権取得後、落札権請求日から起算して3営業日以内(落札日を除く)に、一律 150,000円(税別)または車両落札価格の10%(税別)のいずれか高い方の金額を、一時金(違約金の担保を兼ねる)として当社指定の銀行口座へ支払うものとする。
- (2) 当社は、前項の一時金について、出品者が売却権を行使した場合には売買代金の一部に充当し、売却権が行使されなかった場合には、落札権者に対して返還するものとする。
- (3) 一時金の入金確認後、30日以内に出品者が売却権を行使しなかった場合、当該オークションは不成約として終了し、当該落札権は消滅するものとする。当社は、当該終了日から3営業日以内に、落札権者が指定する銀行口座へ当該一時金を返金するものとする。なお、これにより落札権者に生じた逸失利益、転売利益その他一切の損害について、当社および出品者は責任を負わないものとする。
- (4) 落札権者が、売却権行使の有無にかかわらず、落札権確定日から30日以内に自己都合によりキャンセルした場合、一時金は返還されないものとする。
- (5) 出品者が売却権を行使した場合、落札権者は、行使日の翌日から起算して3営業日以内に、車両代金から一時金を控除した残額、リサイクル預託金、自動車税、自賠責保険料、諸費用および落札手数料を、当社指定の銀行口座へ振り込むものとする。
-
共通事項
- (1) 振込手数料は、すべて落札者の負担とする。
- (2) 当社指定の振込口座は、以下の通りとする。 みずほ銀行 新橋支店 / 普通預金 2698879 / テックユニオン株式会社
第28条(出品車両の書類送付と、出品者と当社との代金決済)
- 出品者は成約日の翌日より5日(当社営業日)以内に当社に到着するように成約車両の譲渡書類一式(車検残存期間がある車両は自賠責保険証書を含む)を当社宛てに送付するものとし、到着が遅れた場合は10,000円(税別)の遅延損害金を支払うものとし、到着予定日より5日(当社営業日)以降は1日につき1,500円(税別)の遅延損害金を支払うものとする。尚、譲渡書類一式の送付費用は出品者が負担するものとする。
- 当社は、書類到着を確認次第3日(当社営業日)後に車両等の代金を支払う。尚、この支払いの際、振込手数料は出品者負担とし、また当社は出品者が当社に支払うべき債務額をその弁済期の如何にかかわらず差し引くことができるものとする。
第29条(自動車税相当額の負担)
出品店はオークション開催月末日(軽自動車は開催年度分)までの自動車税相当額を負担し、落札店はオークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担しなければならない。
第5章 車両の引渡し、情報相違および名義変更
第30条(情報相違による落札解除・返品)
- 落札者は、引渡しを受けた成約車両について、次項各号に定める事由が判明した場合には、当該成約車両の引渡し日から当該各号に定める期間内に、当社が別途定める方法により、当社を通じて出品者に対し通知を行い、当社の確認および承認を得たうえで、成立した売買契約の解除または当社が相当と認める範囲での減額請求を行うことができるものとする。
-
前項に基づき通知を行うことができる事由および期間は、以下の通りとする。
- (1) 引渡し後5日以内に通知すべき事由:当社に登録された情報と実車の重要事項(走行距離、修復歴、型式、年式その他これらに準ずる事項)について、実質的な相違が認められる場合。
- (2) 引渡し後2か月以内に通知すべき事由:オドメーターの巻き戻しその他のメーター改ざんが判明した場合。
- (3) 無期限で通知可能な重大な瑕疵:成約車両が盗難車であることが判明した場合、または譲渡書類一式に偽造もしくは変造が存在し、第三者が当該車両の所有権を有する、もしくはその疑いが高いと当社が合理的な調査に基づき判断した場合。
- 本条に基づき売買契約が解除(返品)となった場合の落札車両の陸送費用その他一切の諸費用について、会員は、当社が当事者間の調整(仲介)を行う場合であっても、当社が当該費用を負担する義務を負わないこと、ならびに当該費用の負担者および負担額は、クレームの内容、責任の所在その他の事情を総合的に勘案して決定され、出品者または落札者のいずれかが負担することを、あらかじめ了承するものとする。
-
当社が、第1項に基づく通知内容を確認し、売買契約の解除または減額が相当であると判断した場合には、以下の措置を講じるものとする。
- (1) 売買契約の解除が相当と判断された場合:出品者は、当該成約車両の売買代金に、当社が別途定める成約手数料相当額を加算した金額を、直ちに当社に返還するものとする。また、出品者は、落札者に現実に生じた損害について、得べかりし転売利益を除き、当社が合理的と認める額の範囲において賠償するものとする。
- (2) 減額が相当と判断された場合:出品者は、当社が認めた減額相当額を、直ちに当社に返還するものとする。
- 当社は、前項に基づき出品者から返還を受けた金額を、落札者に対して返還するものとする。ただし、当社は、出品者による返還義務の履行を保証するものではなく、出品者と落札者との間の債権債務関係について、一切の責任を負わないものとする。
第31条(車両の搬出手続および遅延損害金)
- 落札者は、当社が車両等の代金振込を確認後、当社よりFAXまたは電子的方法にて送付される「車両搬出確認書」に署名のうえ、自身の名義を証明する書類を提示し、出品者から当該車両等を引き取るものとする。
- 出品者は、落札者の署名が記載された「車両搬出確認書」を速やかに、FAXまたは電子的方法にて当社に送付するものとする。
- 落札車両の搬出は、落札者の責任と費用負担において行うものとし、搬出・運搬中に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
-
落札者は、落札日より起算して7日以内に落札車両の搬出を完了しなければならない。これを怠った場合、落札者は、以下の通り遅延損害金を当社に支払うものとする。
- (1) 落札日より7日経過時点:10,000円(税別)
- (2) 以降、7日を超過するごとに追加で5,000円(税別)
- 搬出期限の延長を希望する場合、落札者は事前に当社へ延長の申告を行い、当社の承認を得るものとする。当社が延長を認めた場合、搬出期限は追加で4日間延長されるものとする。ただし、延長期間内に搬出が行われなかった場合には、前項に定めるとおり遅延損害金を当社に支払うものとする。
第32条(出品車両の書類と落札者への書類発送)
会員による入金を確認後、当社は必要となる書類手続きを行い、手続き完了後、登録書類原本を会員に発送する。
第33条(名義変更届出、名義変更ペナルティー)
- 落札者は落札日の翌月末迄に名義変更を完了し、写しを当社に送付する。
- 名義変更完了までに落札者が迷惑行為(駐禁・スピード違反等)を犯した場合、違約金100,000円(税別)+実費(交通費・迷惑料等)を別途、当社を通じ出品者に支払うものとする。
- 落札車両の名義変更が翌月末より遅れた場合には、遅延損害金として50,000円(税別)を当社に支払う。但し、出品車両リストに翌月末より短い名義変更期限を記入しているものについては、その短い期限を超過した時点から遅延損害金の対象とするものとする。
- 落札日の翌月末日後を過ぎても、名義変更後の写しが当社に届かない場合、当社にて現在登録事項等証明をあげ、手数料3,000円(税別)を損害金として課す。但し、軽自動車の場合は翌月末に名義変更の写しが当社に未着であった場合、20,000円(税別)を損害金として別途、当社宛に支払うものとする。
- チャレンジオークション車両については、出品者の売却権行使日を落札日とする。
第6章 クレーム、手数料および譲渡書類の再発行
第34条(クレーム)
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基本方針
- (1) 本サービスにおける取引は、出品者および落札者間の事業者間取引であり、当社は当該取引の当事者ではない。このため、会員同士の取引に関するトラブルについて、当社は原則としてクレームを受け付けないものとする。
- (2) 前項の規定にかかわらず、取引に関する紛争については、原則として当社を通じて、当事者である会員同士で解決するものとする。
- (3) 当社が、前項の解決が不可能または著しく困難であると合理的に判断した場合に限り、当社は双方の会員の合意を前提として、解決に向けたあっせんまたは調整を行うことがある。なお、当社は法的な仲裁人または調停人としての地位を負うものではない。
- (4) 当社によるあっせんまたは調整が不調に終わった場合、以後の解決は出品者および落札者が自己の責任と費用により行うものとし、当社はこれ以上関与しないものとする。
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当社がクレームを受け付ける場合の条件 当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、会員からのクレームを受け付けるものとする。
- (1) 商品の実態が、本サイト上で当社が提供した情報と実質的に相違しており、かつ当該相違が当社の過失により生じたことが明白であること。
- (2) 当該商品の本体価格が 100,000円(税別)以上 であること。
- (3) 申告されるクレーム内容について、損害発生箇所および状況が特定され、当社が求める証拠写真、書類等が提出可能であること。
- (4) 商品が、引渡し時の状態を維持しており、分解、改変、修理その他の加工が行われていないこと。
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クレーム受付期間 前項の条件を満たすクレームの受付期間は、クレーム内容に応じて以下の通りとする。
- (1) 車両情報の相違:登録書類到着日から5営業日以内
- (2) 損傷情報の相違:車両引渡日から5営業日以内(陸送業者を利用した場合は、到着後2営業日以内)
- (3) 装備情報の相違:車両引渡日から5営業日以内(陸送業者を利用した場合は、到着後2営業日以内)
- (4) 譲渡書類の欠品または不備:書類到着日から5営業日以内
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補償の範囲および上限 前項に基づき当社が受け付けたクレームについて、当社が補償を行う場合の上限は、以下の通りとする。
- (1) 車両情報の相違:業者間流通相場および販売金額を勘案し、当社が相当と認めた金額
- (2) 損傷情報の相違:中古部品の使用を前提とした修理費用相当額として、当社が相当と認めた金額(※損傷相違による修復歴落ち相当額、逸失利益等は補償対象外とする。)
- (3) 装備情報の相違:中古品相当額または新品価格の2分の1相当額として、当社が相当と認めた金額
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免責事項 当社は、次の各号に該当するクレームについては一切の責任を負わないものとする。
- (1) 販売前に会員が直接目視または確認した商品に関するクレーム
- (2) 「ノークレーム」と明示された商品に関するクレーム
- (3) 本サイト上の商品情報に項目として記載が存在しない事項に関するクレーム
- (4) 商品の査定時または展示時において当社が確認することができず、かつ時間の経過または経年劣化により発生したと合理的に推測される状態変化(エンジン始動状態を含みますが、これに限りません。)
- (5) 当社が商品を仕入れる(第三者から仕入れる場合を含む)時点で知ることができなかった水害(津波、豪雨、台風、竜巻その他の自然災害により海水、淡水または泥等に浸水したこと、またはこれに準ずる事象)、事故歴、その他の履歴・事象、およびこれらに起因して会員に生じた損害。
第35条(裁判管轄)
会員は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第36条(各種手数料および走行距離情報の後日修正)
- 会員は、出品した車両が成約した場合には、当社に対して成約手数料を支払うものとする。
- 落札者は、落札した車両に対して落札手数料を支払うものとする。
- 会員は、流札時の商談を依頼した場合は、商談手数料を支払うものとする。
- 手数料は、各車両ごとに表記される金額に従うものとする。
- 出品時にオドメーター非表示等で「走行距離不明」とされた車両について、落札後に修理等で走行距離が確認可能となり、落札者から走行距離情報の後日修正申し出があった場合、落札者は当社に対し、修正事務手数料として一律 15,000円(税別)を支払うものとする。なお、申告期限は当該車両の落札日より180日以内とする。
第37条(譲渡書類の差替・再発行請求)
- 会員は、自己の責に帰すべき事由により、譲渡書類の紛失、毀損、記載内容の誤りその他の不備が生じ、当該書類の差替えまたは再発行が必要となった場合には、当社に対し、当社所定の方法により、差替えまたは再発行を請求することができるものとする。ただし、旧名義人の状況その他の事情により、当社が差替えまたは再発行に応じることができない場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとする。
- 前項に基づく差替えまたは再発行に伴い発生する費用(当社が定めるペナルティ費用、行政機関への手数料、旧名義人への謝礼または手数料、郵送料その他の実費を含む)は、すべて会員の負担とする。
- 当社は、旧名義人の所在不明、協力拒否、書類の法定有効期間の経過、法令上の制限その他やむを得ない事情により、差替えまたは再発行に応じられない場合がある。この場合であっても、既に発生した実費およびペナルティ費用について、当社は返金義務を負わないものとする。
- 会員の不備、遅滞、紛失その他会員の責に帰すべき事由に起因して生じた、名義変更の遅延、登録手続の不能、取引の停滞その他一切の損害について、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
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本条に基づく差替えまたは再発行に関する費用は、以下の通りとする。
区分 内容 費用(税別) 差替え 書類不備・誤記等による再提出 50,000円 再発行 紛失・毀損等に伴う書類再取得 50,000円+実費
以上


